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草花クリニック 訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所

ブログ2021.07.06

草花クリニックの訪問看護ステーション「居宅介護支援事業所」

草花クリニック訪問看護ステーションの「居宅介護支援事業所(居宅介護課)」は、以前ご紹介した、あきる野市二宮東にある「訪問看護事業所(訪問看護課)」に併設されています。

常勤のケアマネジャー(介護支援専門員)4名がこちらから介護を必要とされる方のご自宅に伺い、介護サービス全体をマネジメントしています。

今回は、草花クリニック訪問看護ステーションの居宅介護課をご紹介します。居宅介護課はブログ初登場です!

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、介護を必要としている方が、可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるように支援を行います。
具体的には「ケアマネジャー」と呼ばれる介護支援専門員が、以下のサービスを行います。

ケアプランの作成

ケアプラン」とは、介護保険サービスを利用するために必要な書類のことです。
居宅サービス計画書とも呼ばれています。

ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成

ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成する際はまず、ケアマネジャーがご自宅を訪問し、ご利用者さまやご家族さまからのご相談・ご要望を伺います。
そこから、ご利用者さまの心身の状況や生活環境などを把握して、課題を分析。「○○ができるようにする」などの目標を設定し、その目標達成のために利用する介護サービスの内容などをまとめたケアプラン(居宅サービス計画書)を作成いたします。

事業者や関係機関との連絡・調整

ケアプランに基づいて利用する介護サービス事業者への連絡や調整などをケアマネジャーが行います。

また、市区町村への要介護認定の更新・変更手続きをはじめ、介護保険などの各種手続きの代行も行うことができます。
「手続きに行けない」「書類の作成方法がわからない」という方もご安心ください。

定期的な訪問によるマネジメント

ケアマネジャーによる介護のマネジメント

ケアマネジャーは、ケアプラン作成後も月に1回以上ご自宅を訪問し、目標の達成状況や生活状況の変化に応じてプランの見直しを行います。

このように、きめ細かいマネジメントで、ご利用者さまの生活をサポートし、ご家族の負担を軽減いたします。

居宅介護支援の対象者と利用料金は?

居宅介護支援サービスを受けるには、原則としてご利用者さまが要介護1~5の認定を受けていることが条件となります。
※要支援1・2の方でも地域包括支援センターからの依頼があれば、ケアプランを作成することはできます。

また、ケアプランの作成やマネジメントなどの利用料金については、全額が介護保険で支払われるため、ご利用者さまの自己負担はありません

草花クリニック居宅介護支援の特徴は?

草花クリニック訪問看護ステーションの居宅介護支援事業所には、常勤のケアマネジャーが4名在籍しており、このうち2名が主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)の資格を取得しております。

この主任ケアマネジャーは、2006年の介護保険制度改正により誕生したもので、ケアマネジャー有資格者の中でも所定の研修を受けた者に対して与えられる上級資格です。

草花クリニックの居宅介護支援サービスでは、専門的な知識と豊富な経験をもつケアマネジャーが親身になってご利用者さまから話をお聞きし、ご納得いただけるケアプランをご提案させていただきます。

また、草花クリニックの訪問看護課とも連携し、医療的ニーズの高い方への対応も積極的に行っています。

訪問看護課と連携し、医療ニーズにも対応

草花クリニック居宅介護支援のサービス提供地域は?

あきる野市、昭島市、福生市、羽村市、西多摩郡日の出町が対象となります。
その他の地域の場合は、ご相談ください。

居宅介護

■草花クリニック訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所

042-532-3233 042-532-3233

介護サービスご検討中の方、お気軽にご相談ください

草花クリニック居宅介護支援までご相談ください

草花クリニックの居宅介護支援サービスでは、ご利用者さま、ご家族さま、ケアマネジャーの3者が共通の目標を持って歩んでいくことが大切と考えています。
その目標達成に向けて、ご利用者さまの自立した生活を支えるため、介護サービス事業者と連携し、豊かな毎日をお過ごしいただけるようサポートいたします。

介護サービスをご検討中の方やケアマネジャーへのご相談・ご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。